働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

 

この助成金の概要

 労働時間短縮・年休促進支援コースは、労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組むことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成されるものであり、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としています。

  

支給額

本コースは、成果目標を達成した場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給します。

助成率及び上限額は以下のとおりです。

 

1.助成率

3/4(事業規模 30 名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が 30 万円を超える場合 は4/5を助成)

 

2.成果目標と上限額

成果目標の達成状況に応じて、助成上限額は変動します(最大 490万円)。

 

(1)36 協定の月の時間外・休日労働時間数の縮減

月 80時間超の36協定を 60 時間以下に設定した場合、上限 200万円

月 60時間超の36協定を 60 時間以下に設定した場合、上限 150万円

月 80時間超の36協定を 60 時間~79時間に設定した場合、上限 100万円

 

 

 

(3)年次有給休暇の計画的付与の導入    25 万円

(4)時間単位の年休の整備+特別休暇の導入 25 万円

 

3.助成上限額の加算

上記2に加え、5%以上の賃金加算を実施した場合、労働者数に応じて上限額を加算します。

・1~3人 24 万円

・4~6人 48 万円

・7~10 人 80 万円

・11 人~30 人 1人当たり8万円(上限 240 万円)

※3%以上引上げの場合は最大 150 万円

  

4.主な支給要件

 本コースは、以下の「対象となる事業主」に該当する事業主が、1の支給対象となる取組を実施し、2の 成果目標を達成した場合に以下の「助成額」を受給することができます。

1 支給対象となる取組

(1)就業規則・労使協定等の作成・変更

(2)研修(業務研修を含む)

(3)外部専門家によるコンサルティング

(4)労務管理用機器等の導入・更新

(5)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

(6)人材確保に向けた取組 等

 

 

  5.ポイント

 本コースを受給する事業主は、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。

1 労働者災害補償保険の適用事業主であること。

2 下表のいずれかに該当する事業主であること。

※A:資本または出資額 B:常時雇用する労働者

【小売業(飲食店を含む) 】

A:5,000万円以下

B:50人以下

【サービス業】

A:5,000万円以下

B:100人以下

【卸売業】

A:1億円以下

B:100人以下

【その他の業種】

A:3億円以下  

B:300人以下

 

本コースを受給しようとする事業主は、別途交付要綱等で定める期日までに、申請書に必要な書類を添え て、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局へ申請してください。

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