就業規則は10名以上の会社では労働基準監督への届け出が義務付けられています。
違反すると罰金30万取られてしまいます。
ご存じでない方もいると思いますが、就業規則で、必ず規定しなければならないことは、3点だけです。
①労働時間 ②賃金 ③退職や解雇 これが書かれていれば大丈夫です。
ただし、労基署で内容をチェックされ、労働基準法以下の内容だと、労働基準法をよく読んで書き直すように指示されます。行政が就業規則を義務化している目的のひとつは経営者に労働基準法を読ませることにあります。そして、労働基準法にも書いてあることを就業規則に書き写させ、それを労働者に知らしめることで「うちの会社は労働者の権利を守るために労働基準法を守ります」ということ労働者に宣言させ、労働者の保護法規の実効性を高めることが目的です。
労働者の権利を守ることは明記する必要がある一方で労働者の「義務」については記載義務は設けられておりません。
労働トラブルが普通に発生する昨今、従業員の義務も明確にした会社のルールブックとして就業規則を機能させることが大切です。
このようなお悩みはありませんか? 就業規則の改定で、お悩みを解消できます!
□ 退職した従業員から未払い残業代を労基署へ訴えられるかも
□ マナーの悪い従業員を注意したらハラスメントだと訴えそうな勢い
□ 仕事の質を落とすことなく効率・生産性の良い働き方を進めるにはどうしたら良いか
□ 求人を出してもなかなか人が集まらない。採用してもすぐ辞めてしまう
□ 作成時からずっとそのままになっている就業規則。法改正には対応できているのか
このような現状はありませんか? 就業規則改定で、現状の改善につながります。
□ 残業は自分勝手。上司が命令した時は残業拒否する従業員がいる。
□ 勤務態度や行動、言動に問題があると思われる従業員がいる。
□ 社内の派閥で陰口、仲間外れが横行している。
□ 権利の主張は強い割に仕事への情熱は微塵も感じられない社員がいる。
□ 服務規律が不明瞭で抽象的な言葉が多い。そのため従業員が独自の解釈で行動している現状がある。
< 当事務所の就業規則コンサルティングの特長>
●人事・労務関連の規程を作成・改定する際には、まずお客様の経営理念や意向等をヒアリングし、それぞれの条件に合った
最適な規程を提案いたします。
●当法人は売上アップ、経費節減につながる「経営戦略型就業規則」を提案しております。不要なトラブル等のリスクを未然防止
は、安定した経営のために不可欠です。当サービスを利用することで、安心を手に入れてください。
●せっかく作成・改定した就業規則も、社員に周知されなければ意味がありません。当法人では就業規則をわかりやすく解説
したルールブックを作成して、周知のお手伝いをいたします。社員向けの研修も承ります。
|
||||||||||||||||
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・企業年金総合プランナー
〒252-0001
神奈川県座間市相模が丘5丁目6-12-1
Tel・ Fax 042-746-5576
Mobile 080-1164-4396
E-mail ooba@benefit-sr.com